最大200万円(個人事業者は100万円)が給付される持続化給付金の申請が本日から受付開始です。以下の条件を満たす場合は申請が可能ですので、まだ手続きがお済みでない場合は、早めの手続きをお勧めします。
持続化給付金の対象
1. 2019年以前から事業があり(収入がないとダメ)、今後も事業継続の意思がある。
2. 2020年1月以降、コロナの影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある。
3. 法人の場合は資本金10億円未満(または常時使用する従業員2千人未満)。
コロナの影響により、収益が大幅に下がっている多くの企業、個人事業主が対象です。
※ 性風俗、宗教団体は対象外。
※ 今年創業した法人は対象外ですので、別の支援策をご覧ください。
経済産業省 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
申請に必要なもの
・2019年の年間事業収入がわかる書類
・売り上げ台帳等、月の売上が減少しているとわかる書類(コピー)
・振込先口座の通帳の写し 等
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)※ 個人事業主の場合
売上台帳等は、スマホで撮った写真でも大丈夫です。
審査条件
「事業継続の意思」「コロナの影響等により収入減少」
対象条件には、「事業継続の意思」「コロナの影響等により収入減少」と、少し曖昧な表記があります。
けれども、「今後も事業継続の意思がある」という点については、事業計画やプランの提出も特別必要なく、本当に意思のみ大丈夫みたいです。
「コロナの影響等により収入減少」についても、売上の管理表を提出するだけなので、関連性を示す証拠の提出は必要ありません。売上の減少理由が「感染症が出た」「海外との貿易が停止した」等、直接的な原因でなくても大丈夫のようです。
売上の減少
収入の総額から経費等を差し引いた利益ではありません。「売上」の減少が条件となっています。また、不動産収入や給与収入、雑所得等は含みません。
年月 | 売上 | 対象 |
---|---|---|
2019年2月 2020年2月 |
180万円 150万円 |
× 対象外 |
2019年3月 2020年3月 |
200万円 100万円 |
○ 対象 50%以上減少 |
2019年4月 2020年4月 |
200万円 50万円 |
○ 対象 50%以上減少 |
上記のように、前年の同月と比較し、売上が50%以上減少している月があれば対象となります。
給付金額
2019年の総売上額から2020年の「売上予想額」を差し引いた金額が目安。法人の場合は最大200万円、個人の場合は最大100万円です。(10万円未満の端数は切り捨て)
例1:2019年の売上予想 2000万、2020年の売上予想 1950万
給付金額は50万円。
例2:2019年の売上予想 2000万、2020年の売上予想 1500万
給付金額は200万円。
2020年の売上予想額は、対象となる減少月の売上を12倍して決定します。50%以上減少している月が複数ある場合、任意で選択することができますので、最も売上が低い月を選んでください。
給付される日
通常は申請から2週間程度ですが、5月1日に申請することで、8日に支給できる可能性もあると経済産業省が発表しています。
申請方法
オンラインでの申請はこちらから。
申請の方法については、動画も公開されています。手続きが難しいと感じている場合には、ぜひご覧ください。
また、オンライン申請が難しい方を対象に、各地の商工会議所等で申請ができる窓口を順次、設置される予定です。直接申請の場合は、各エリアの商工会議所にお問い合わせください。
日本は個人の衛生意識が高く、素晴らしい国です。辛抱はまだ続きますが、みんなでコロナを乗り切りましょう!