外国人を雇うために必要な在留資格はどんな物がある?

入国管理

外国人を雇うには在留資格が必要です。

在留資格は日本への滞在を許可する為の資格です。この資格がない外国人は雇うことができません。
在留資格を持たずに働いていると不法就労となり、本人だけでなく雇用主にも罰金が課せられる可能性がありますので注意が必要です。

そうならない為にも、在留資格を持っている事を事前に確認しておきましょう。

外国人が使える在留資格

それでは、在留資格にはどのような種類があるのでしょうか?
たくさんの種類がありますので、今回は一つ一つ紹介していきますので参考にしてください。

在留資格(就業ビザ)

国旗

在留資格は慣用的に就労ビザと呼ばれることがありますが、入国を許可するビザ(査証)とは異なります。

在留資格は日本に滞在を許可する為の資格である事に対し、ビザ(査証)は入国を許可する為に発行される物です。

それでは在留資格(就業ビザ)にはどのようなものがあるのでしょうか?
今回は16個の在留資格について、紹介をしてきますので参考にしてください。

在留資格 内容説明
教授 教授ビザは外国人の大学教授、助教授などに与えられるビザです。
大学などの勤務先で、研究や教育に関する活動をする事ができます。
芸術 芸術ビザは画家、彫刻家、作曲家などに与えられるビザです。
収入を伴う音楽、美術、文学に関連する活動ができます。
宗教 宗教ビザは外国人の宗教家に与えられるビザです。
布教をはじめ宗教上に必要な活動を行うことができます。
報道 報道ビザは外国人ジャーナリストに与えられるビザです。
外国のテレビ局や新聞社などから来た記者やカメラマンなどが当たります。
経営・管理 経営・管理ビザは外国人の方が日本に会社を設立し事業を行ったり、事業の管理をする場合に与えられるビザです。
法律・会計業務 外国法律事務弁護士、外国公認会計士など資格を持っている人が与えられるビザです。
法律や会計に関わる業務に就くために必要な在留資格です。
医療 医療ビザは日本で医師、歯科医師、薬剤師などの業務に携わる外国人が対象となるビザです。
研究 研究ビザは日本で公的機関や、会社などで研究部門の契約に基づき収入を得ている外国人に与えられる在留資格です。
教育 教育ビザは日本の小学校、中学校、高校などで語学を始め教育に関する活動をする為のビザです。
技術・人文知識・国際業務 自然科学分野の専門技術職、人文科学分野の専門職で、国際業務に従事する外国人に発行される在留資格です。
通訳、技術者、デザイナーなどが該当します。
企業内転勤 日本に本店、または支店を持っている外国企業が、期間を定め日本の事業所に転勤し「技術・人文知識・国際業務」などの業務を行う外国人に必要なビザです。
介護 介護ビザは介護福祉士の資格を取得した外国人が働くための在留資格です。
最長5年間働くことができるので、取得することで長期間日本で働く事ができます。
興行 興行ビザは演劇、歌謡、演奏などの芸能やスポーツの興行を行う為のビザです。
歌手やダンサー、スポーツ選手などが対象になります。
技能 技能ビザは特定分野で高い技術を誇る外国人に発行される在留資格です。
例えば、中華料理、フレンチなど料理人が技能ビザを取得する事ができます。
特定技能 人が集まりにくい特定の分野で、外国人を受け入れ人手不足を解消する為に導入された在留資格です。
介護、ビルクリーニング、素形材産業などが対象分野となります。
技能実習 技能実習ビザは外国人労働者を一定期間受け入れ、技術などを習得してもらう制度です。
最長3年間、産業・職業上の技能の修得が可能になります。

まとめ

外国人を雇うためには在留資格が必要です。
在留資格には様々な種類があり、活用できる職種や業界、シチュエーションなどが異なります。
在留資格を確認して、正しく外国の方を雇、労働力不足を解決していきましょう。

高齢化や労働力減少が問題となっている日本では外国人労働者の受け入れが急務になっています。

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