在留資格とは、外国人が日本に滞在するために取得する資格です。在留資格を持っていない外国人は、不法滞在となり、国内で生活することはできません。
このページでは、在留資格の活動内容、英語表記、就労可否を一覧にして記載しています。
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特定の分野の就労が認められる在留資格
特定の職種でのみ就労が可能な在留資格です。対象でない業務はできませんのでご注意ください。「技術・人文知識・国際業務」に関しては、英語表記の方が活動内容を理解しやすいです。
外交 Diplomat
外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等。その家族も含みます。
就労 可能
公用 Official
外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公務で派遣される職員のための在留資格。外交同様、その家族も含みます。
就労 可能
教授 Professor
大学教授や高等専門学校において研究、研究の指導をする外国人の在留資格です。
就労 可能
芸術 Artist
音楽、美術、文学等の芸術分野で収入を得る活動を行うための在留資格。「興行」に該当する場合を除きます。
就労 可能
宗教 Religious Activities
布教等の活動を行うため、外国の宗教団体から派遣される宣教師が取得する在留資格です。
就労 可能
報道 Journalist
外国の報道機関の記者、カメラマン等が該当します。
就労 可能
高度専門職 Highly Skilled Professional
ポイント制による高度人材。事業の経営者、研究者、技術者、3つの活動類型があります。高度専門職1号として3年以上活動を行っていた外国人は高度専門職2号が取得でき、優遇措置が受けられるようになります。
就労 可能
経営・管理 Business Manager
企業等の経営者や管理者が取得する在留資格です。
就労 可能
法律・会計業務 Legal/Accounting Services
弁護士、公認会計士等、公式な資格を有する外国人が取得します。
就労 可能
医療 Medical Services
医師、歯科医師、看護師等、公式な資格を有する外国人が取得します。
就労 可能
研究 Researcher
政府関係機関や企業等の研究者等の在留資格。「教授」に該当する場合を除きます。
就労 可能
教育 Instructor
高等学校、中学校等で語学教師等を担当する外国人が取得します。民間の語学スクールで働く場合は、『技術・人文知識・国際』となります。
就労 可能
技術・人文知識・国際業務 Engineer /Specialist in Humanities / International Services
工学、自然科学、法律学,経済学、社会学その他の人文科学の分野の技術や知識を要する業務(技術・人文知識)、外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務(国際業務)に従事する外国人のための在留資格です。
機械工学等の技術者、エンジニア、マーケティング業務従事者、デザイナー、通訳、民間企業の語学教師等が該当します。幅広く該当しますが、「技術・人文知識」「国際業務」に該当しない業務や、学歴・経歴・資格等から相応の能力がないと判断された場合には、在留資格が取得できません。
就労 可能
企業内転勤 Intra-company Transferee
日本に本社や支社、支店がある外国法人からの転勤者が取得する在留資格です。
就労 可能
介護 Nursing care
介護福祉士の資格を持つ外国人が介護または介護の指導を行う際に取得できる在留資格です。
就労 可能
興行 Entertainer
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等、興行のために来日する外国人のための在留資格です。
就労 可能
技能 Skilled Labor
産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する外国人が該当します。料理の調理師,スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等が対象となっており、「技術・人文知識・国際業務」との区別にご注意ください。
就労 可能
技能実習 Technical Intern Traning
日本国内で働き「高い技術」を身につけることで母国の発展を担う外国人のための在留資格です。
技能実習制度は、国際貢献のための制度であり、労働力不足解消のための制度ではありません。
就労 可能
特定技能 Specified Skilled Worker
特定の分野の中で、指定の試験合格者が取得できる在留資格です。分野は、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業の14職種です。各分野に該当している場合でも、それぞれ明確に定められた規定の業務を行わない場合は不許可となりますので、ご注意ください。
特定技能制度は、労働力不足解消のための制度です。
就労 可能
就労の制限が一切ない在留資格
日本人と同様に、どのような仕事でも制限なく働ける在留資格です。
永住者 Permanent Resident
永住許可を受けた外国人が取得できる在留資格です。取得できる条件は以下の通りです。
・素行が善良(法律を守り、社会的に非難されることがない生活を送っている)
・生活する上で十分な資産または技能(配偶者の資産や技能も含みます)
・日本国の利益に合すると認められること
原則として、10年以上日本に在留していることが必要です。税金や保険料の未納がある場合、不許可の可能性が高くなります。
就労 制限なし
日本人の配偶者等 Spouse or Child of Japanese National
日本人の配偶者、実子、特別養子が該当します。
就労 制限なし
永住者の配偶者等 Spouse or Child of Permanent Resident
永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子が該当します。
就労 制限なし
定住者 Long-Term Resident
日系3世、中国残留邦人、第三国定住難民等が該当します。
就労 制限なし
就労が認められない在留資格
原則として就労は認められていませんが「資格外活動許可」を取得すれば制限付き(週28時間、風俗関連禁止等)で就労が可能です。「留学」「家族滞在」の外国人の大半が資格外活動許可を得て、アルバイトをしています。
文化活動 Cultural Activities
収入を伴わない学術上の活動、芸術上の活動、日本特有の文化・技芸について専門的な研究や修得する外国人が取得する在留資格です。日本文化の研究者等が該当します。
就労 不可
短期滞在 Temporary Visitor
観光客や会議参加者が取得する在留資格です。観光ビザとも呼ばれています。
就労 不可
留学 student
大学,専門学校,日本語学校等の学生(いわゆる留学生)が取得します。
就労 不可
研修 Trainee
公共・民間の機関が行う研修に参加し、技能等の修得を目指す外国人のための在留資格です。
就労 不可
家族滞在 dependent
在留外国人の配偶者・子供が該当します。
就労 不可
指定内容により、就労が可能な在留資格
他の在留資格に該当しない活動の受け皿となる在留資格が「特定活動」です。「ワーキングホリデー」「アマチュアスポーツ選手」「就職活動中」等、様々な活動内容が一つの大きい括りとして「特定活動」に該当します。けれども、就労の可否は個別に異なりますので、ご注意ください。就労の可否を判断する場合には「何の特定活動なのか」の確認が必要です。
特定活動 Designated Activities
外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、介護福祉士の候補者等、幅広い該当者がいます。就労が一切できない場合もあれば、幅広い選択肢の中で就労が可能な場合もあります。(「特定活動46号/本邦大学卒業者」は様々な分野で就労可能。取得条件:日本の大学を卒業し、日本語能力試験N1を取得)
就労 許可内容により異なる
外国人を採用する場合には、必ず在留資格を確認した上で雇用の手続きを行う必要があります。雇用の手続きや手順については、こちらをご覧ください。
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