日本の労働人口減少が叫ばれる今、外国からの労働者の受け入れは大きな課題です。
警備業界でも人手不足が深刻で、労働者の確保が重要になっていきています。
近年では外国から日本に渡る人も増え、大切な労働力となってきています。
そこで、今回は「外国人労働者でも警備員をやれるのか?」「警備員になる為の条件」などについて詳しく紹介をしていきますので参考にしてください。
外国人でも警備員になれる?
まず、最初に気なるのは「外国人でも警備員として雇う事ができるか?」という事ですよね。
結論から言えば「雇う事は可能」です。
しかし、警備員として雇うには条件が必要になりますので確認していきましょう。
日本人・外国人関わらず警備員になる為にはいくつかの条件をクリアする必要があるのです。
警備員になる為の条件
警備員になるための条件は以下の通りです。
条件に当てはまらない事が重要ですので、警備員を雇う前に今一度確認しておきましょう。
①18歳以上であること(未成年でない事)
未成年を雇うと法律違反になります。警備員に関わらず仕事をする事はできません。
まずは就労者の年齢を確認しておきましょう。
②責任能力の欠如
自己破産など破産申告を受けてから、復権していない場合には責任能力がないと見なされ雇用する事ができません。
③犯罪歴がない事
刑務所に収容されるなど犯罪歴のある人は雇うことができません。
刑務所から出所して5年以上経過すれば再び資格を得ることができます。
④反社会勢力と繋がりがない事
暴力団や反社会的組織に属している人、または繋がりのある人は警備員として就労する事ができません。
暴力団との関わりがあり、過去に罪を問われた事がある人は3年以上経過すれば警備員として働く事ができます。
⑤アルコールや薬物の中毒者でない事
薬物やアルコール中毒中毒の人は警備員として働けません。
以上が警備員として働くための条件となります。
簡単に言えば「18歳以上で犯罪や破産に関連するような経験がない人」であれば日本人・外国人関係なく警備員の仕事に就く事ができます。
警備員になるために必要な書類
警備員になる為の条件に続いて、必要書類を確認していきましょう。
必要書類は下記の通りです。
①住民票
外国人の場合、住民票の発行ができるのか不安に感じるかもしれませんが、平成24年に制度が変わり外国の方でも住民票を取得する事ができるようになりました。
②身分証明書
一般的に身分証と言えば運転免許証や保険証ですが、警備員になる為には市区町村で発行された身分証明書を用意する必要があります。
外国の方では発行する事ができない為、代わりに誓約書の提出を求める事になるでしょう。
③健康診断書
警備員になるには心身ともに健康的であることを証明する必要があります。
健康面で問題がない事と薬物・アルコール中毒者でない事を証明する為に病院で診断を受けてもらいましょう。
健康診断書の費用は警備会社で負担する場合と本人が負担する場合の2パターンがあります。
外国人採用の注意点
ここまで、外国人を採用する為の条件について紹介をしていきました。
それでは続いて注意点について確認していきましょう。
日本語のレベル
日本で働く以上、外国の人でもある程度の日本語力が必要になります。
日常会話もわからないとレベルとなると仕事の指示どころか、雇用の為の手続きですら難航してしまうでしょう。
日本語のレベルは実際にコミュニケーションをすればすぐわかる事なので、面接などで確認しておきましょう。
ビザの確認
外国人採用での注意点としてビザの確認はしておきましょう。
留学ビザ(在留資格)で入国している学生は、原則としてアルバイトをする事はできません。
しかし、資格外活動許可を持っていれば1週間で28時間以内でアルバイトやパートとして働くことが可能となっています。
正社員として雇うのであれば就労ビザが必要になりますが、警備業で就労ビザが降りるのは現実的に難しく注意が必要です。
外国人でも警備員になれる
ここまで、外国人が警備員として働くための条件や注意点について紹介をしていきました。
警備業は外国人だから働くことができないという事はありません。
コミュニケーションの問題やビザの確認など一つひとつクリアして、積極的に外国人の採用をしていきましょう。
今後、外国人人材の活用が重要
日本では少子高齢化により人口が急速に減少しています。今や就労人口の減少は避けられない状況です。
高齢化の波は確実に迫ってきており、今後は更にその傾向が加速していくことでしょう。
今後は外国人労働者の確保や活用はより重要度が増していきます。
外国人人材を確保し労働の現場に投入することは必須となっています。
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