農業支援外国人受入事業という制度を知っていますか?
派遣事業者が外国人を雇用して、必要としている農業事業者に派遣してもらえる制度です。
この制度を活用して、人手不足の解消を目指していきましょう。
今回は農業支援外国人受入事業について、詳しく説明をしていきますので参考にしてください。
農業支援外国人受入事業とは
農業支援外国人受入事業は、国家戦略特別地域内で農業支援活動を行う外国人材を、派遣元の雇用契約に基づいて受け入れる事業です。
派遣元と外国人労働者の間に雇用契約を結び、農業経営体に派遣する制度ですので、農家が直接外国人を雇用する事はできません。
外国人の派遣は、厚生労働大臣の許可を受けた労働者派遣事業者が行うことができます。
国家戦略特別地域について
国家戦略特別地域は、ビジネスをしやすい環境を作る事を目的に、地域や分野を限定して規制や緩和を行い改革を促すための制度です。
国家戦略特別地域には下記の地域が該当しています。
- 愛知県
- 京都府
- 新潟市
- 沖縄県
外国人材の派遣には8つの条件が必要
外国人材の派遣を受けるには、「雇用違反や法令違反をしていない」といった条件をクリアする必要があります。
下記の8つの条件が必要ですので、確認しておきましょう。
- ①雇用経験があるか、派遣先責任者講習等を受講した者を責任者としている。
- ②過去5年以内に労働基準法、出入国管理法に違反した等の欠格事由に該当していない。
- ③外国人材と同じ作業等に従事する労働者をその意思に反して退職させたことがない。
- ④外国人材の労働時間・休憩・休日に配慮している。
- ⑤(住み込みの場合)外国人材の住居内の生活環境に配慮している。
- ⑥派遣事業者に対する報告を行っている。
- ⑦協議会による現地調査を受け入れる。
- ⑧この事業の適正な実施に必要な法令に基づく措置を行っている。
外国人材はどんな働き方ができる?
外国人材は通算で最長3年間の労働が可能です。
農閑期等などは、一時帰国してもらう事も可能で、通算3年になるまで働いてもらう事ができます。
賃金は、同じ作業に従事する日本人労働者と同じ金額以上を支払う必要があります。
また派遣料金は、各事業者により異なりますので、事前に確認しておきましょう。
技能実習生と何が違う?
技能実習生の目的は「日本の技術や知識を学び自国に持ち帰る事」です。
労働力として外国人を活用するのではなく、国際社会への貢献が目的になっています。
それに対して、農業支援外国人受入事業では、純粋に労働力として期待できる為、農業での人手不足解消に期待する事ができます。
まとめ
人手不足が深刻な農業では、早急な対策が必要です。
外国人人材の活用は、対策の大きな目玉とも言えるでしょう。
「農業支援外国人受入事業」もそうですが、特定技能などの在留資格を導入したり、日本政府も積極的に外国人人材の活用を進めています。
今後は、農業をはじめとした様々な業界で、さらなる活用が見込まれます。
人材確保の手段として外国人人材の雇用を検討してみてはいかがでしょうか?
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