警備員の欠格事由とは?警備員になれないのはどんな人?

警備員の仕事

警備員の仕事を探している人にはいろいろな事情を持っている人がいます。

犯罪歴がある人、病気を持っている人など様々です。警備員になれないのではと不安を感じている人も居るでしょう。
本記事では、そういった疑問や不安にお答えしてく内容になっていますので参考にしてください。

それではどんな人が警備員になる事ができないのでしょうか?

警備員の欠格事由

まずは警備員の欠格事由を確認していきましょう。

欠格事由とは「憲法・法律において、要求されている資格を持っていない」事です。
つまり警備員になる事ができない人の事です。

警備員になる事ができない人の条件は下記の通りです。

欠格事由

  • 18歳未満である
  • 自己破産など破産手続きを受けている
  • 刑務所から出所して5年以内
  • 反社会勢力と繋がりがある
  • アルコールや薬物の中毒者である
  • 精神機能に障害があり、業務を正しく行えない、適切な判断が難しい
  • 5年以内に警備業法に違反した

これらに該当する人は警備員として働くことが難しいため注意が必要です。

どんな人が警備員になれない?

頭を抱える男性

警備員になることができない「欠格事由」について説明をしていきましたが、具体的にはどのような人が該当するのでしょうか?

いくつか例をあげて行きますので参考にしてください。

執行猶予中の人は警備員になれる?

過去に何らかの犯罪を犯し刑務所に入っていた人は、その後5年間は警備員の仕事に就くことができません。

また、執行猶予中の場合は、その期間が終了後するまで警備員になる事ができません。
執行猶予が終わるまで待ってから、応募する事で警備員になる事ができます。

精神病の人は警備員になれる?

精神病にも様々ある為、一概には言えませんが軽度の精神病であれば警備員になる事ができます。
「医師の診断を受け業務に支障がない」と判断される事で働く事が可能です。

ただし、企業によって採用基準が異なります。
医師の許可を得ているからといって、採用されるとは限りませんのでその点は注意しましょう。

てんかんの人は警備員になれる?

てんかんの場合も精神病と同様に医師の診断書が必要になります。

医師が業務に支障がないと判断する事で警備員として働く事は可能ですが、企業によっては難しい場合もあります。

まずは医師と相談し「業務に支障がない、業務が可能」と判断される事が大切です。

外国人は警備員になれる?

外国人は警備員として働く事ができます。
日本人、外国人に関わらず警備員になれますので、積極的に応募してみてはどうでしょうか。

ビザの種類によっては長期間の滞在が難しい場合もありますので、採用を考えている企業は事前にビザを確認しておく必要があります。

まとめ

今回は警備員の欠格事由について紹介をしていきました。

警備員になるには「欠格事由」に該当していない事が重要です。
もし、該当していても軽度であったり、一定期間後であれば状況によって働く事が可能です。

警備業界は慢性的な人手不足で困っている業界です。
そんな時でも人手不足を解消する手段として、外国人人材を積極的に活用してみてはどうでしょうか。

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